暦年贈与の仕組みと活用法

暦年贈与とは

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)を単位として、その期間に受け取った贈与の合計額に対して贈与税を課税する制度のことです。日本の贈与税の基本的な課税方式であり、贈与税を計算する際のデフォルトの方式として位置づけられています。

暦年贈与の最大の特徴は、受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除が設けられていることです。この基礎控除を活用した計画的な贈与は、相続税対策として最も広く利用されている手法の一つです。長期間にわたって毎年基礎控除の範囲内で贈与を行うことで、贈与税を支払うことなく相当額の財産を次世代に移転することができます。

なお、暦年課税のほかに「相続時精算課税制度」という別の課税方式もあります。相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与には暦年課税は適用されなくなります。一度相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることはできないため、選択は慎重に行う必要があります。

基礎控除110万円の仕組み

暦年贈与における基礎控除110万円は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに毎年適用されます。重要なのは、この控除が「受贈者単位」であることです。つまり、複数の人から贈与を受けた場合は、すべての贈与額を合算したうえで110万円の控除を適用します。

例えば、父から80万円、母から50万円の贈与を受けた場合、合計130万円から110万円を差し引いた20万円が課税対象となります。逆に、1人の贈与者が複数の人に贈与する場合は、受贈者それぞれに110万円の控除が適用されます。

贈与税の計算式は以下のとおりです。

  • 課税価格 = 1年間の贈与額合計 - 基礎控除110万円
  • 贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額

基礎控除は毎年リセットされるため、長期間にわたって活用すれば大きな節税効果を得ることができます。例えば、子ども3人に毎年110万円ずつ15年間贈与すれば、合計4,950万円を非課税で移転できます。

暦年贈与の注意点

暦年贈与は非常に有効な節税手法ですが、正しく行わなければ税務署に否認されるリスクがあります。特に注意すべきポイントを解説します。

名義預金のリスク

⚠ 名義預金に要注意

名義預金とは、口座名義人が実質的に管理・支配していない預金のことです。例えば、親が子供名義の口座に預金していても、子供がその口座の存在を知らない、通帳や印鑑を親が管理している、子供が自由に引き出せない状態であれば、それは名義預金として贈与者(親)の相続財産に含まれます。名義預金と判断されると、相続税の課税対象となるだけでなく、過少申告加算税や延滞税が課されることもあります。

名義預金のリスクを避けるためには、以下の対策が重要です。

  • 受贈者本人が口座を管理し、通帳・印鑑・キャッシュカードを保管する
  • 受贈者本人が入出金を自由に行える状態にする
  • 贈与契約書を毎年作成し、贈与の意思を明確にする
  • 贈与者の口座から受贈者の口座への振込みで記録を残す

定期贈与とみなされないために

「毎年同じ時期に同じ金額を同じ相手に贈与する」というパターンを繰り返すと、「定期贈与(連年贈与)」とみなされるリスクがあります。定期贈与と認定されると、贈与の開始時に一括で贈与する意思があったと判断され、贈与総額に対して贈与税が課される可能性があります。

定期贈与と認定されないためには、以下の工夫が有効です。

  • 贈与する金額を毎年変える(例:108万円、110万円、105万円など)
  • 贈与する時期を毎年ずらす
  • 毎年新たに贈与契約書を作成する
  • あえて110万円を少し超える金額を贈与し、少額の贈与税を申告・納付することも有効

暦年贈与の効果的な活用法

暦年贈与を最大限に活用するためには、以下のような戦略が効果的です。

受贈者を増やす

基礎控除は受贈者1人あたり110万円ですので、贈与する相手を増やすほど非課税枠の総額が大きくなります。子供だけでなく、孫、子供の配偶者など、できるだけ多くの人に分散して贈与することで、短期間で多くの財産を移転できます。例えば、子供2人と孫4人の合計6人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間660万円を非課税で移転できます。

早い段階から始める

暦年贈与の効果は年数に比例します。相続税対策を早い段階から開始すればするほど、トータルの非課税移転額が大きくなります。ただし、令和6年(2024年)の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになりました(従来は3年以内)。この点を踏まえて、できるだけ早期に贈与を開始することが重要です。

110万円を超える贈与も検討する

相続税の限界税率が高い場合(財産総額が大きい場合)、贈与税を支払ってでも110万円を超える贈与をした方が有利な場合があります。例えば、相続税率が30%の方が贈与税率10%で贈与すれば、差額の20%分が節税になります。相続税率と贈与税率を比較して、最適な贈与額を検討しましょう。

💡 贈与税の申告で贈与の証拠を残す

あえて110万円を少し超える金額(例:111万円)を贈与し、1万円に対する贈与税1,000円を申告・納付する方法があります。贈与税の申告書が贈与の証拠となり、名義預金や定期贈与のリスクを軽減できます。

よくある質問

暦年贈与で毎年110万円を贈与する場合、贈与契約書は必要ですか?
法律上は口頭でも贈与は成立しますが、税務調査で贈与の事実を証明するために、毎年贈与契約書を作成することを強くお勧めします。契約書には贈与者・受贈者の氏名、贈与する金額、贈与の日付を記載し、双方が署名・押印します。毎年同じ日付・同じ金額にならないよう工夫するとよいでしょう。
110万円以下の贈与でも申告は必要ですか?
暦年課税で1年間の贈与額が基礎控除の110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税制度を選択している場合は、110万円以下であっても申告が必要となるケースがあります(令和6年以降は年間110万円以下は申告不要に改正)。
子供名義の口座に振り込めば暦年贈与になりますか?
いいえ、単に子供名義の口座に振り込むだけでは、贈与が成立したとは認められない場合があります。受贈者本人がその口座の存在を知り、通帳・印鑑を管理し、自由にお金を引き出せる状態であることが必要です。これらの要件を満たさない場合、「名義預金」として贈与者の相続財産に含まれるリスクがあります。
暦年贈与と相続時精算課税はどちらが有利ですか?
一概にはどちらが有利とは言えません。暦年贈与は年間110万円まで非課税で長期間にわたり少額ずつ移転する場合に適しています。相続時精算課税は累計2,500万円まで贈与税が非課税ですが、相続時に精算されるため、将来値上がりが見込まれる財産の早期移転に適しています。財産の種類・金額、相続までの期間などを考慮して選択してください。