相続時精算課税制度とは?仕組みとメリット・デメリット

相続時精算課税制度の仕組み

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を支払い、贈与者が亡くなった際に贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算する制度です。

この制度を選択すると、贈与財産の累計額から特別控除額2,500万円を差し引いた金額に対して、一律20%の贈与税が課されます。2,500万円以内であれば贈与税はかかりません。ただし、相続が発生した際に、贈与した財産は相続財産に加算されて相続税が計算されます。

ℹ 精算課税のイメージ

例えば、父から子に3,000万円を贈与した場合:贈与税=(3,000万円 − 2,500万円)× 20% = 100万円。父の相続発生時に、この3,000万円が相続財産に加算されます。相続税の計算後、既に支払った贈与税100万円は相続税額から控除されます。相続税額が贈与税額より少ない場合は、差額が還付されます。

適用要件

相続時精算課税制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件内容
贈与者(あげる人)60歳以上の父母または祖父母(贈与の年の1月1日時点)
受贈者(もらう人)18歳以上の子または孫(贈与の年の1月1日時点)
届出最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出
特別控除額同一の贈与者からの累計で2,500万円
税率特別控除額を超える部分に一律20%

2024年からの制度改正

2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。この改正は非常に大きな変更であり、制度の利便性を大幅に向上させています。

改正のポイント

  • 年間110万円の基礎控除:精算課税を選択した贈与者からの贈与について、年間110万円までは贈与税がかからない
  • 相続財産への加算も不要:この110万円は相続発生時の相続財産加算の対象外となる
  • 申告不要:年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も不要
  • 特別控除2,500万円と別枠:基礎控除110万円と特別控除2,500万円は別枠で適用される

💡 改正後の活用例

精算課税を選択した上で毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税がかからないだけでなく、相続財産にも加算されません。10年間で1,100万円を非課税で移転できることになります。さらに2,500万円の特別控除は別途使用できるため、大きな節税効果が期待できます。

メリット

1. 大きな金額を一度に贈与できる

暦年贈与の基礎控除は年間110万円ですが、精算課税を選択すれば累計2,500万円まで贈与税がかかりません。事業承継のための自社株移転や、不動産の贈与など、大きな財産を一度に移転したい場合に有利です。

2. 値上がり予想の財産に有利

相続時に加算されるのは贈与時の評価額であるため、贈与後に値上がりした分は相続税の課税対象外となります。将来値上がりが予想される不動産や株式の贈与に適しています。

3. 収益物件の早期移転

賃貸不動産を子に贈与すれば、贈与後の賃料収入は子のものになります。将来の相続財産の増加を防ぎつつ、子の所得として活用できます。

4. 2024年以降は年間110万円が完全非課税

2024年の改正により、精算課税を選択しても年間110万円は贈与税も相続税もかからなくなりました。暦年課税の7年加算ルールがない分、精算課税の方が有利になるケースが増えています。

デメリット

1. 暦年課税に戻れない

一度精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。将来の制度変更があっても選択は取り消せないため、慎重な判断が必要です。

2. 値下がりリスク

贈与後に財産の価値が下がった場合、贈与時の高い評価額で相続財産に加算されるため、かえって不利になる可能性があります。不動産バブル期に贈与した場合などが該当します。

3. 小規模宅地等の特例が使えない

精算課税で贈与された不動産には、小規模宅地等の特例を適用することができません。自宅の敷地を贈与する場合、特例による80%減額を受けられなくなるため、結果的に不利になることがあります。

4. 登録免許税・不動産取得税の負担

不動産を贈与する場合、登録免許税(2%)と不動産取得税が課されます。相続であれば登録免許税は0.4%、不動産取得税は非課税です。この差額コストも考慮する必要があります。

暦年課税との比較

比較項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年間110万円年間110万円(2024年〜)+特別控除2,500万円
税率10〜55%の超過累進税率一律20%(特別控除超過分)
相続財産への加算相続開始前7年以内の贈与を加算全額加算(ただし110万円基礎控除分は除外)
適用対象者制限なし(誰にでも贈与可能)60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫
届出不要選択届出書の提出が必要
撤回制度選択ではないため撤回不要一度選択すると撤回不可

手続きの流れ

相続時精算課税制度を利用する場合の手続きは以下の通りです。

届出の提出

精算課税を初めて選択する年の贈与について、翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。届出書には以下の書類を添付します。

  • 受贈者の戸籍謄本または抄本(受贈者の氏名、生年月日、贈与者が受贈者の直系尊属に当たることを証明するもの)
  • 受贈者の戸籍の附票の写し
  • 贈与者の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し

贈与税の申告

年間110万円を超える贈与があった場合は、贈与税の申告書を提出します。特別控除額2,500万円の範囲内であれば税額は0円ですが、申告書の提出は必要です。2024年以降は年間110万円以下の贈与であれば申告も不要です。

相続時精算課税の贈与税計算ツール

贈与額累計を入力して、精算課税制度による贈与税額を計算できます。

同一の贈与者からの贈与額累計を入力(年間110万円基礎控除を差し引いた後の金額)

精算課税の贈与税額

(累計額 − 2,500万円)× 20%(2,500万円以下の場合は0円)

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特別控除の残額

使用可能な特別控除枠の残り

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

よくある質問

相続時精算課税制度は一度選択したら取り消せますか?
いいえ、相続時精算課税制度は一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。同じ贈与者からの将来の贈与はすべて精算課税の対象となります。ただし、他の贈与者からの贈与については暦年課税を選択できます。
2024年の改正で何が変わりましたか?
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与は贈与税がかからないだけでなく、相続時に相続財産に加算する必要もありません。これにより精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しました。
相続時精算課税制度はどのような人に向いていますか?
相続財産が基礎控除額以下で相続税がかからない見込みの方、値上がりが予想される財産(株式・不動産等)を贈与したい方、事業承継で自社株を渡したい方、賃貸不動産の収益を早期に子に移転したい方などに向いています。
精算課税で贈与した財産の相続税評価額はいつの時点のものですか?
相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与時の評価額で相続財産に加算されます。つまり、贈与後に値上がりしても、加算されるのは贈与時の低い評価額です。これが値上がり予想の財産を贈与するメリットの一つです。逆に、贈与後に値下がりした場合は、高い評価額で加算されるデメリットがあります。
孫への贈与でも相続時精算課税制度を使えますか?
はい、2022年4月1日以降、贈与者が60歳以上の祖父母で、受贈者が18歳以上の孫であれば、相続時精算課税制度を選択できます。ただし、孫は通常の相続人ではないため、代襲相続や遺贈がない限り、贈与者の相続発生時に相続税の2割加算が適用される点に注意が必要です。