相続税の控除一覧と計算方法
相続税の控除制度とは
相続税には、納税者の負担を軽減するためのさまざまな控除制度が設けられています。これらの控除を正しく理解し、適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
相続税の控除は大きく分けて、遺産総額から差し引く「基礎控除」と、算出された税額から差し引く「税額控除」の2種類があります。基礎控除はすべての相続に自動的に適用されますが、税額控除はそれぞれの要件を満たす場合にのみ適用されます。
特に配偶者の税額軽減は非常に大きな効果があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までの遺産取得であれば相続税がゼロになります。ただし、適用を受けるには相続税の申告が必要ですので注意してください。
控除一覧表
以下の表は、相続税で利用できる主な控除・特例の一覧です。
| 控除・特例名 | 控除額・内容 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | すべての相続に適用 |
| 配偶者の税額軽減 | 法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額まで非課税 | 法律上の配偶者であること。申告必須 |
| 未成年者控除 | (18歳−相続時の年齢)×10万円 | 18歳未満の法定相続人 |
| 障害者控除(一般) | (85歳−相続時の年齢)×10万円 | 85歳未満の一般障害者である法定相続人 |
| 障害者控除(特別) | (85歳−相続時の年齢)×20万円 | 85歳未満の特別障害者である法定相続人 |
| 相次相続控除 | 前回の相続税額×一定割合(経過年数で逓減) | 10年以内に相次いで相続があった場合 |
| 贈与税額控除 | 相続開始前の贈与に課された贈与税額 | 相続財産に加算された贈与がある場合 |
| 外国税額控除 | 外国で課された相続税相当額 | 国外財産に外国の相続税が課された場合 |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 相続人が受け取る生命保険金 |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数 | 相続人が受け取る死亡退職金 |
| 小規模宅地等の特例 | 居住用:330㎡まで80%減額 事業用:400㎡まで80%減額 貸付用:200㎡まで50%減額 | 各種居住・事業継続要件あり。申告必須 |
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減(いわゆる「配偶者控除」)は、相続税の控除制度の中で最も効果が大きい制度です。配偶者が取得した遺産が以下のいずれか大きい金額までであれば、配偶者の相続税はゼロになります。
配偶者の税額軽減の上限額
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
上記のいずれか大きい金額までの遺産取得であれば、配偶者に相続税はかかりません。
適用要件
- 法律上の婚姻関係にある配偶者であること(内縁関係は不可)
- 相続税の申告書を期限内に提出すること(税額がゼロでも申告が必要)
- 遺産分割が確定していること(未分割の場合は原則適用不可だが、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出で対応可能)
⚠ 二次相続への影響
配偶者の税額軽減を最大限に活用して配偶者に多くの遺産を集中させると、一次相続での税負担は軽減されますが、配偶者が亡くなった際の二次相続では基礎控除額が減少し(配偶者がいないため)、子供の相続税負担が大きくなることがあります。一次相続と二次相続をトータルでシミュレーションすることをお勧めします。
配偶者控除計算シミュレーター
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の配偶者の相続税額を計算します。
相続税計算シミュレーターで算出された相続税の総額
課税対象となる遺産の合計額
配偶者が遺産全体のうち何%を取得するか
⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。
未成年者控除
相続人が18歳未満の未成年者である場合、以下の算式で計算した金額を相続税額から控除できます。
未成年者控除額 =(18歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円
例えば、相続開始時に12歳の子供の場合、(18歳 − 12歳)× 10万円 = 60万円が控除されます。なお、年齢の計算において1年未満の端数は切り捨てます。控除額が本人の相続税額を超える場合、その超過分は扶養義務者(親など)の相続税額から差し引くことができます。
ℹ 成年年齢引き下げの影響
2022年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、相続税の未成年者控除の対象年齢も20歳未満から18歳未満に変更されています。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、障害の程度に応じて以下の控除を受けられます。
| 区分 | 控除額の計算式 | 対象者の例 |
|---|---|---|
| 一般障害者 | (85歳−相続時の年齢)×10万円 | 身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2~3級など |
| 特別障害者 | (85歳−相続時の年齢)×20万円 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど |
例えば、55歳の特別障害者の場合、(85歳 − 55歳)× 20万円 = 600万円が控除されます。未成年者控除と同様に、控除しきれない金額は扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が連続して発生した場合、前回の相続で課された相続税額の一部を、今回の相続税額から控除できる制度です。これにより、短期間に相次いで相続が発生した場合の二重課税が緩和されます。
控除額は、前回の相続からの経過年数に応じて逓減します。1年経過するごとに10%ずつ減少し、10年を経過すると控除額はゼロになります。
| 前回の相続からの経過年数 | 控除割合 |
|---|---|
| 1年以内 | 100% |
| 2年以内 | 90% |
| 3年以内 | 80% |
| 4年以内 | 70% |
| 5年以内 | 60% |
| 6年以内 | 50% |
| 7年以内 | 40% |
| 8年以内 | 30% |
| 9年以内 | 20% |
| 10年以内 | 10% |
贈与税額控除
被相続人から相続開始前7年以内(2024年1月1日以後の相続から段階的に延長、2031年以降は7年)に贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算されます。この加算された贈与財産について、すでに贈与税を支払っている場合、その贈与税額を相続税額から控除できます。
これは同じ財産に対する贈与税と相続税の二重課税を防ぐための制度です。なお、控除できるのは実際に支払った贈与税額が上限であり、相続税額を超える場合でも還付はされません。
ℹ 相続時精算課税制度との関係
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、すべて相続税の課税価格に加算されます。この場合も、すでに支払った贈与税額が相続税額から控除されます。精算課税の場合は、控除しきれない贈与税額は還付されます。
外国税額控除
海外に所在する財産を相続し、その財産に対して外国の相続税に相当する税金が課された場合、日本の相続税額からその外国税額を控除できます。これは国際的な二重課税を排除するための制度です。
控除額は、実際に支払った外国税額と、日本の相続税額のうち国外財産に対応する部分のいずれか少ない金額が上限となります。外国に不動産や預金口座を有する被相続人の相続では、この控除の検討が重要です。