相続欠格・廃除とは?相続権を失うケースをわかりやすく解説

相続欠格・廃除とは

相続欠格と廃除は、いずれも法定相続人が相続権を失う制度です。通常、法定相続人は民法の規定に基づいて相続権を持ちますが、一定の事情がある場合にはその権利が剥奪されます。

相続欠格は、相続に関して不正な行為をした相続人に対し、法律上当然に(特別な手続きなく)相続権が剥奪される制度です。一方、廃除は、被相続人(亡くなる方)が生前に家庭裁判所に請求する、または遺言で意思を示すことで、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。

両制度とも、相続の公正性を守り、被相続人の意思を尊重するために設けられたものですが、その要件や手続きは大きく異なります。以下で詳しく解説します。

相続欠格の詳細

相続欠格(民法第891条)とは、相続に関して法律で定められた重大な不正行為をした者が、法律上当然に相続権を失う制度です。裁判所への申立てや審判は不要で、欠格事由に該当する事実があれば、自動的に相続人の資格を失います。

相続欠格の5つの事由

民法第891条では、以下の5つの事由を定めています。

民法第891条に定める相続欠格事由
欠格事由具体的な内容
第1号故意に被相続人・先順位相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた者被相続人や自分より上の順位の相続人を故意に殺害した(未遂を含む)場合。過失致死は含まれません。
第2号被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった者被相続人の殺害を知りながら告発や告訴をしなかった場合。ただし、犯人が自己の配偶者や直系血族であった場合は除きます。
第3号詐欺・強迫により遺言を妨げた者被相続人が遺言をすること、撤回すること、取り消すこと、変更することを詐欺・強迫で妨害した場合。
第4号詐欺・強迫により遺言をさせた者被相続人に対して詐欺や強迫を用いて遺言をさせた、撤回させた、取り消させた、変更させた場合。
第5号遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。

❗ 欠格の効果

相続欠格は法律上当然に効力が生じます。つまり、裁判所の審判や判決を待たずに、欠格事由に該当した時点で相続権を失います。他の相続人は、欠格事由の存在を証明することで、欠格者を相続手続きから排除できます。

相続人の廃除の詳細

相続人の廃除(民法第892条・第893条)とは、被相続人が特定の法定相続人の相続権を家庭裁判所の審判によって剥奪する制度です。欠格とは異なり、被相続人の意思に基づいて行われる点が特徴です。

廃除の対象となるのは、遺留分を有する法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で相続分をゼロにすれば足りるので、廃除の対象外です。

廃除が認められる事由

民法第892条では、以下の事由を定めています。

  • 虐待:被相続人に対する身体的・精神的な虐待行為
  • 重大な侮辱:被相続人の名誉や感情を著しく傷つける行為
  • その他の著しい非行:上記以外の重大な非行(犯罪行為、浪費、行方不明、家庭の放棄など)

ただし、廃除の審判は厳格に判断されるため、単なる親子間の不仲程度では認められません。被相続人と相続人の関係性、非行の程度、継続性などを総合的に考慮して判断されます。実務上、廃除が認められるケースは多くありません。

廃除の手続き

廃除には2つの方法があります。

生前廃除(民法第892条)

被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。申立先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所は、申立ての内容を審理し、廃除事由があると認めた場合に廃除の審判を行います。

遺言廃除(民法第893条)

被相続人が遺言書で廃除の意思を表示する方法です。この場合、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます。遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。

ℹ 廃除の取消し

被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます(民法第894条)。遺言によって取消しの意思を表示することも可能です。被相続人と廃除された相続人が和解した場合などに利用されます。

欠格と廃除の比較表

相続欠格と廃除の主な違いを以下の表にまとめます。

相続欠格と廃除の比較
比較項目相続欠格廃除
根拠条文民法第891条民法第892条・第893条
発生要件法律で定められた5つの事由に該当虐待・重大な侮辱・著しい非行
手続き不要(法律上当然に効力発生)家庭裁判所の審判が必要
対象者すべての法定相続人遺留分を有する相続人のみ
被相続人の意思不要必要(被相続人の申立てまたは遺言)
取消し不可被相続人の請求により可能
代襲相続発生する発生する
受遺能力遺贈も無効争いあり(有効とする説が有力)
戸籍への記載なし審判確定後に記載

代襲相続との関係

相続欠格・廃除のいずれの場合も、欠格者・被廃除者の子には代襲相続が認められます。つまり、欠格や廃除によって相続権を失った人の子は、その人に代わって相続人となることができます。

これは相続放棄の場合とは異なります。相続放棄をした者の子には代襲相続が認められません。この違いは重要なので整理しておきましょう。

相続権喪失事由と代襲相続の関係
事由本人の相続権子の代襲相続
相続欠格喪失あり
廃除喪失あり
相続放棄喪失なし

💡 欠格・廃除と代襲相続の理由

欠格・廃除は「本人の非行」に基づくものであり、その子に罪はないと考えられるため、子には代襲相続が認められます。一方、相続放棄は「本人の自由な意思」に基づくものであり、初めから相続人でなかったとみなされるため、代襲相続は生じません。

よくある質問

相続欠格になると遺留分も失いますか?
はい、相続欠格に該当すると相続権を完全に失うため、遺留分の権利も失います。ただし、欠格者の子には代襲相続が認められるため、欠格者の子が代わりに遺留分を含む相続権を取得します。
廃除は取り消すことができますか?
はい、可能です。被相続人はいつでも家庭裁判所に廃除の取消しを請求できます(民法第894条)。また、遺言によって廃除の取消しを行うこともできます。廃除が取り消されると、廃除された者は相続権を回復します。
欠格・廃除された人に遺贈することはできますか?
相続欠格者に対する遺贈は無効とされます(民法第965条・第891条の準用)。一方、廃除された者に対する遺贈については争いがありますが、廃除は被相続人の意思に基づくものであるため、被相続人が改めて遺贈の意思を示した場合は有効とする見解が有力です。
相続欠格に時効はありますか?
相続欠格自体に時効はありません。欠格事由に該当する行為があった時点で、法律上当然に相続権を失います。ただし、欠格事由の存在を争う場合の立証には、関連する刑事事件の時効等が関係することがあります。

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