法定相続分とは?割合と計算方法をわかりやすく解説
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた各法定相続人の遺産の取り分の割合のことです。遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合に基準となる割合で、民法第900条に規定されています。
法定相続分はあくまで「法律上の目安」であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分割することも可能です。しかし、遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所の調停・審判に至った場合は、法定相続分が基準として用いられます。
また、法定相続分は相続税の計算においても重要な役割を果たします。相続税の総額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分で按分して各人の仮の取得額を算出し、それに税率を適用します。
法定相続分の割合一覧
法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のように異なります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全額(1/1) | — |
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 子:1/2(複数の場合は均等分割) |
| 配偶者 + 父母 | 2/3 | 父母:1/3(両親健在なら各1/6) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹:1/4(複数の場合は均等分割) |
| 子のみ(配偶者なし) | — | 子:全額(複数の場合は均等分割) |
| 父母のみ(配偶者なし) | — | 父母:全額(両親健在なら各1/2) |
| 兄弟姉妹のみ(配偶者なし) | — | 兄弟姉妹:全額(複数の場合は均等分割) |
ℹ 半血兄弟姉妹の相続分
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です(民法第900条第4号ただし書)。
法定相続分の計算方法
法定相続分を具体的に計算するには、まず法定相続人を確定し、その組み合わせに応じた割合を適用します。
計算例1:配偶者と子2人の場合
遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。
- 配偶者:6,000万円 x 1/2 = 3,000万円
- 子1人あたり:6,000万円 x 1/2 x 1/2 = 1,500万円
計算例2:配偶者と父母の場合
遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と父母(両親健在)の場合を考えます。
- 配偶者:6,000万円 x 2/3 = 4,000万円
- 父:6,000万円 x 1/3 x 1/2 = 1,000万円
- 母:6,000万円 x 1/3 x 1/2 = 1,000万円
計算例3:配偶者と兄弟姉妹3人の場合
遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と兄弟姉妹3人の場合を考えます。
- 配偶者:6,000万円 x 3/4 = 4,500万円
- 兄弟姉妹1人あたり:6,000万円 x 1/4 x 1/3 = 500万円
法定相続分計算ツール
相続人の構成を入力すると、各相続人の法定相続分の割合を自動計算します。
配偶者はいますか?
養子・認知した子を含みます
子がいない場合に第2順位として相続人になります
子も父母もいない場合に第3順位として相続人になります
配偶者の法定相続分
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子1人あたりの法定相続分
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父母1人あたりの法定相続分
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兄弟姉妹1人あたりの法定相続分
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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。
法定相続分に関する注意点
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が法定相続分に優先します。ただし、遺留分を侵害する遺言であっても遺言自体は有効です。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行使して最低限の取り分を確保できます。
特別受益と寄与分
法定相続分はあくまで基本的な割合であり、実際の遺産分割では「特別受益」や「寄与分」を考慮する場合があります。特別受益とは、生前に被相続人から受けた贈与や遺贈のことで、これを考慮して相続分を修正する制度です。寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に対して、追加の取り分を認める制度です。
⚠ 相続税計算での法定相続分
相続税の総額を計算する際には、実際の遺産分割の割合に関わらず、法定相続分で按分した金額に税率を適用します。これは相続税法第16条に基づくもので、実際の取得割合とは別の概念です。