代襲相続とは?仕組み・条件・相続分をわかりやすく解説

代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が被相続人より先に死亡していた場合などに、その人の子が代わりに相続する制度です。民法第887条第2項に規定されています。

たとえば、父親(被相続人)が亡くなった時点で長男がすでに死亡していた場合、長男の子(被相続人の孫)が長男に代わって相続人となります。この場合、孫を「代襲相続人」、先に亡くなった長男を「被代襲者」と呼びます。

代襲相続は、相続の公平性を維持するための重要な制度です。もし代襲相続の制度がなければ、たまたま親が先に亡くなったというだけで、孫の世代が相続から完全に排除されてしまうことになります。

ℹ 代襲相続の基本ルール

代襲相続人は、被代襲者(先に亡くなった相続人)が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を均等に分けます。

代襲相続が発生する要件

代襲相続が発生するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 被代襲者が相続人の資格を持つこと

被代襲者は、本来であれば法定相続人となるべき人でなければなりません。具体的には、被相続人の子(第1順位)または兄弟姉妹(第3順位)が対象です。なお、第2順位の直系尊属(父母・祖父母)には代襲相続の制度は適用されません。

2. 被代襲者が相続開始前に死亡等していること

代襲相続が発生する原因は以下の3つです。

  • 死亡:被代襲者が被相続人より先に、または同時に死亡した場合
  • 相続欠格:被代襲者が相続欠格事由に該当した場合
  • 廃除:被代襲者が被相続人により相続人から廃除された場合

3. 代襲相続人が被相続人の直系卑属であること

代襲相続人は、被相続人の直系卑属(子孫)でなければなりません(子の代襲の場合)。兄弟姉妹の代襲の場合は、被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。

⚠ 注意:相続放棄の場合

相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。相続放棄者は「初めから相続人でなかったもの」とみなされるため、その子に相続権が移ることはありません。

代襲相続が発生しないケース

以下のケースでは代襲相続は発生しません。

代襲相続が発生しないケース一覧
ケース代襲相続理由
相続放棄発生しない放棄者は初めから相続人でなかったとみなされる
第2順位(直系尊属)制度なし直系尊属は代襲ではなく、より近い世代から順に相続
養子縁組前の養子の子発生しない被相続人の直系卑属に該当しない
兄弟姉妹の甥姪の子発生しない第3順位の再代襲は認められていない

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、被代襲者(本来の相続人)が受けるはずだった相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を均等に分けます。

計算例:配偶者と子2人(うち1人が先に死亡、孫3人が代襲)

被相続人に配偶者と子2人(A・B)がいて、子Aが先に死亡し、子Aには子(被相続人の孫)が3人いる場合を考えます。

  • 配偶者:1/2
  • 子B:1/2 x 1/2 = 1/4
  • 子Aの代襲相続人(孫3人):1/2 x 1/2 x 1/3 = 各 1/12

このように、子Aが受けるはずだった1/4の相続分を、子Aの3人の子(孫)が均等に1/12ずつ受け取ります。

代襲相続分の計算ツール

代襲相続が発生した場合の各相続人の法定相続分を計算します。被代襲者は第1順位(子)の場合を想定しています。

配偶者はいますか?

代襲されない、存命の子の人数

代襲相続の対象となる、先に亡くなった子の人数

先に亡くなった子全員の子(孫)の合計人数

配偶者の法定相続分

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生存している子1人あたりの法定相続分

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代襲相続人(孫)1人あたりの法定相続分

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

再代襲相続について

再代襲相続とは、代襲相続人もすでに死亡している場合に、さらにその子が代襲して相続する制度です。

第1順位(子の系統)の場合

子の代襲相続の場合は、再代襲が何代でも続きます。たとえば、被相続人の子も孫も先に死亡していた場合、ひ孫が再代襲相続人となります。さらにひ孫も死亡していれば、玄孫が代襲します。

第3順位(兄弟姉妹の系統)の場合

兄弟姉妹の代襲相続の場合は、甥・姪の一代限りです。甥・姪も先に死亡していた場合でも、その子(甥・姪の子)に再代襲相続は認められません(民法第889条第2項)。

💡 なぜ兄弟姉妹は再代襲できないのか

兄弟姉妹の再代襲を認めると、被相続人とほとんど面識のない遠い親族にまで相続権が及ぶことになり、実態に合わないと考えられたためです。この制限は1981年の民法改正で導入されました。

よくある質問

代襲相続人はどこまで続きますか?
子の代襲相続(第1順位)の場合は、孫→ひ孫→玄孫と何代でも続きます(再代襲あり)。一方、兄弟姉妹の代襲相続(第3順位)の場合は、甥・姪の一代限りで再代襲は認められません(民法第889条第2項)。
相続放棄した人の子は代襲相続できますか?
いいえ、できません。相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。これは相続欠格や廃除の場合(代襲相続が発生する)とは異なります。
養子の子(養子縁組前に生まれた子)は代襲相続できますか?
養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人にはなれません。代襲相続人となれるのは、被相続人の直系卑属である必要があり、養子縁組前に生まれた子は被相続人との間に法的な直系卑属関係がないためです。養子縁組後に生まれた子は代襲相続が可能です。
代襲相続と数次相続の違いは何ですか?
代襲相続は、相続人が被相続人より先に(または同時に)死亡した場合に発生します。一方、数次相続は、相続が開始した後に遺産分割が完了する前に相続人が死亡した場合に発生します。代襲相続では代襲者が直接被相続人を相続しますが、数次相続では中間の相続人の相続権を引き継ぐ形になります。