遺留分とは?割合と計算方法

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産のうち、一定の法定相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。民法第1042条に規定されており、たとえ被相続人が遺言書で「全財産を特定の人に渡す」と記載していても、遺留分権利者は最低限の取り分を金銭で請求することができます。

遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障のバランスを取るために設けられています。例えば、亡くなった方が遺言書で全財産を愛人に遺贈した場合、残された配偶者や子どもの生活が脅かされる恐れがあります。遺留分は、このような不合理な事態を防ぐための「最後のセーフティネット」として機能します。

2019年7月1日施行の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に変更されました。改正前は遺留分の侵害があった場合、遺贈や贈与された財産そのものの返還を求めることができましたが、改正後は金銭の支払いのみを請求できるようになりました。これにより、不動産などの共有状態が生じにくくなり、紛争の解決がスムーズになることが期待されています。

遺留分権利者の範囲

遺留分が認められている相続人(遺留分権利者)は、以下の範囲に限定されています。

  • 配偶者:被相続人の法律上の配偶者(内縁の配偶者は含まない)
  • 子(直系卑属):被相続人の子、孫(代襲相続の場合)など
  • 父母(直系尊属):被相続人の父母、祖父母など(子がいない場合のみ相続人となる)

❗ 兄弟姉妹には遺留分なし

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法第1042条第1項)。したがって、遺言書で兄弟姉妹への相続分をゼロにしても、遺留分侵害額請求を受ける心配はありません。これは、兄弟姉妹は被相続人との生活上の依存関係が薄いと考えられているためです。

相続人別の遺留分割合

遺留分の総体的割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子がいる場合)は遺産の2分の1です。各相続人の個別の遺留分は、この総体的割合に法定相続分を乗じて算出します。

相続人の構成別 遺留分割合一覧
相続人の構成遺留分の総体的割合配偶者の遺留分子1人あたりの遺留分親1人あたりの遺留分
配偶者のみ1/21/2
子のみ(1人)1/21/2
子のみ(2人)1/21/4
子のみ(3人)1/21/6
配偶者+子1人1/21/41/4
配偶者+子2人1/21/41/8
配偶者+子3人1/21/41/12
親のみ(1人)1/31/3
親のみ(2人)1/31/6
配偶者+親1人1/21/31/6
配偶者+親2人1/21/31/12

遺留分の計算方法

遺留分の計算は、以下の手順で行います。

ステップ1:遺留分算定基礎財産を算出する

遺留分算定基礎財産 = 相続時の積極財産 + 生前贈与の加算額 − 債務(借金等)

ステップ2:遺留分の総体的割合を確認する

直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外の場合は1/2です。

ステップ3:個別の遺留分額を計算する

個別の遺留分額 = 遺留分算定基礎財産 × 遺留分の総体的割合 × 法定相続分

例えば、遺産総額が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合:遺留分の総額は6,000万円 × 1/2 = 3,000万円。配偶者の遺留分は3,000万円 × 1/2 = 1,500万円。子1人あたりの遺留分は3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円となります。

遺留分計算ツール

遺産総額と相続人の構成を入力して、各相続人の遺留分額を計算できます。

遺留分計算ツール

遺産総額と相続人の構成を入力してください。

万円

相続財産+生前贈与加算額−債務の合計を入力してください

配偶者の有無

代襲相続人(孫等)も含めた人数を入力してください

子がいない場合のみ相続人となります(0〜2人)

遺留分の総額

-

配偶者の遺留分

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子1人あたりの遺留分

-

親1人あたりの遺留分

※子がいない場合のみ

-

⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

遺留分算定基礎財産

遺留分を計算する基礎となる財産(遺留分算定基礎財産)は、単純に相続時の遺産だけではありません。以下の要素を加減して算出します(民法第1043条・第1044条)。

加算されるもの

  • 相続開始前1年以内の贈与:被相続人が亡くなる前1年以内に行った贈与は、受贈者が誰であっても遺留分算定基礎財産に加算されます。
  • 遺留分侵害を知ってなされた贈与:当事者双方が遺留分を侵害することを知って行った贈与は、1年以上前のものでも加算されます。
  • 相続人への特別受益:相続人に対する生前贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前10年以内のものが加算されます。これは2019年の民法改正で導入された期間制限です。

控除されるもの

  • 債務(借金等):被相続人の借金、未払い税金、葬儀費用などのマイナスの財産は、遺留分算定基礎財産から控除されます。

💡 遺留分算定基礎財産の計算式

遺留分算定基礎財産 = 被相続人の積極財産(相続時の財産)+ 生前贈与の加算額 − 相続債務

例:相続時の財産5,000万円 + 生前贈与1,000万円 − 借金500万円 = 遺留分算定基礎財産5,500万円

よくある質問

遺留分を放棄することはできますか?
被相続人の生前に遺留分を放棄することは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1049条)。裁判所は、放棄が本人の自由意思に基づいているか、合理的な理由があるかなどを審査します。一方、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可なく自由に行えます。
遺留分の計算で生前贈与はどこまで含まれますか?
遺留分の算定基礎となる財産には、相続開始前1年以内の贈与が原則として含まれます。また、当事者双方が遺留分を侵害することを知って行った贈与は、1年以上前のものでも算入されます。さらに、相続人への特別受益(生前贈与)は、相続開始前10年以内のものが算入されます。
遺留分は必ず請求しなければなりませんか?
遺留分侵害額請求は権利であり、義務ではありません。遺留分を侵害されていても、請求しなければ遺言書の内容がそのまま有効となります。家族関係や遺言者の意思を尊重して、あえて請求しない選択をする方も少なくありません。
代襲相続人にも遺留分はありますか?
はい、代襲相続人にも遺留分が認められます。例えば、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として遺留分を持ちます。代襲相続人の遺留分割合は、被代襲者(亡くなった子)の遺留分と同じです。

遺留分が侵害されている場合は

遺留分侵害額請求の手続き・期限・計算方法を解説しています。

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