遺族年金の受給条件と金額シミュレーション

遺族年金の概要

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される公的年金制度です。遺族の生活保障を目的としており、遺族基礎年金遺族厚生年金の2種類があります。

どちらの年金を受給できるかは、亡くなった方が加入していた年金制度によって異なります。自営業者など国民年金のみに加入していた方の遺族は遺族基礎年金のみが対象となり、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方の遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性があります。

ℹ 遺族年金と相続の関係

遺族年金は相続財産には該当せず、相続税の課税対象にもなりません。また、所得税・住民税も非課税です。遺産分割の対象にもならないため、相続手続きとは別に年金事務所で請求手続きを行う必要があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなったときに、子のある配偶者またはに支給される年金です。ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。

受給条件

遺族基礎年金を受給するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 亡くなった方が国民年金の被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること
  • 老齢基礎年金の受給権者であること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしていること

さらに、保険料の納付要件として、亡くなった日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であることが必要です。

遺族基礎年金の金額(2024年度)

区分年額月額(概算)
基本額(配偶者が受給)816,000円68,000円
子の加算:第1子+234,800円+19,567円
子の加算:第2子+234,800円+19,567円
子の加算:第3子以降(1人につき)+78,300円+6,525円

例えば、子が2人いる配偶者が受給する場合、年額は816,000円 + 234,800円 + 234,800円 = 1,285,600円(月額約107,133円)となります。子が受給者の場合は、基本額を子の数で割った額と加算額が各子に支給されます。

⚠ 子のない配偶者は対象外

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」にのみ支給されます。子のない配偶者は遺族基礎年金を受給できません。厚生年金加入者の遺族であれば、遺族厚生年金のみが支給対象となります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなったときに遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者も受給対象となります。

受給できる遺族の範囲と優先順位

遺族厚生年金を受給できる遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の方で、最も優先順位の高い方に支給されます。

優先順位対象者条件
第1順位配偶者・子子は18歳年度末まで(障害等級1・2級は20歳未満)
第2順位父母亡くなった方の死亡時に55歳以上(支給は60歳から)
第3順位18歳年度末まで(障害等級1・2級は20歳未満)
第4順位祖父母亡くなった方の死亡時に55歳以上(支給は60歳から)

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額です。具体的には以下の計算式で求められます。

ℹ 計算式

遺族厚生年金 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4

※加入月数が300月(25年)未満の場合は、300月として計算します(短期要件の場合)。

※2003年3月以前の期間がある場合は別途計算が必要ですが、シミュレーターでは簡易的に上記の計算式を使用しています。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している妻に対して、一定の条件のもとで加算される制度です。遺族基礎年金を受給できない妻(子がいない、または子が成長して受給権を失った妻)の生活を支援するために設けられています。

具体的には、夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満の妻、または遺族基礎年金の受給権が消滅したときに40歳以上の妻に対して、年額612,000円(2024年度)が65歳になるまで加算されます。65歳以降は経過的寡婦加算に切り替わります。

請求手続き

遺族年金を受給するためには、年金事務所への請求手続きが必要です。以下の手順で進めましょう。

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    必要書類の準備

    年金請求書、死亡診断書のコピー、戸籍謄本、住民票、故人の年金手帳・年金証書、請求者の収入が確認できる書類(所得証明書等)、受取先金融機関の通帳コピーなどを準備します。

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    年金事務所への相談・提出

    最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに書類を持参して提出します。遺族基礎年金のみの場合は市区町村役場でも手続きが可能です。事前に電話予約をするとスムーズです。

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    審査・決定

    日本年金機構で審査が行われ、通常1〜2ヶ月程度で年金証書・年金決定通知書が届きます。書類に不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。

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    年金の受給開始

    年金証書が届いてから約1〜2ヶ月後に初回の年金が振り込まれます。以降は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に2ヶ月分ずつ支給されます。

💡 請求はお早めに

遺族年金の支払いを受ける権利は5年で時効消滅します。亡くなった日からできるだけ早く請求手続きを行いましょう。死亡届の提出とあわせて年金事務所にも連絡することをお勧めします。

遺族年金シミュレーター

年金種別・子の人数・報酬月額等を入力して、遺族年金の受給額を概算できます。

年金種別

遺族基礎年金の受給には子が1人以上必要です

遺族基礎年金(年額)

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遺族厚生年金(年額)

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合計年額

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月額概算

※実際の支給額は偶数月に2ヶ月分ずつ支給されます。

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

よくある質問

遺族年金は非課税ですか?
はい、遺族年金は所得税・住民税ともに非課税です。遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれも課税対象にはなりません。確定申告の際に収入として申告する必要もありません。
再婚すると遺族年金はどうなりますか?
遺族年金の受給者が再婚した場合、遺族年金の受給権は消滅します。事実婚(内縁関係)であっても同様に失権します。ただし、子が受給している場合は、子自身の受給権には影響しません。
共働きの場合でも遺族厚生年金は受給できますか?
共働きの場合でも、亡くなった配偶者が厚生年金に加入していれば遺族厚生年金を受給できます。ただし、65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との差額のみ支給されます。
遺族年金と相続税の関係は?
遺族年金は相続財産には含まれず、相続税の課税対象にはなりません。遺族年金は遺族固有の権利として支給されるものであり、被相続人から相続・遺贈によって取得した財産ではないためです。
遺族年金の請求に期限はありますか?
遺族年金の受給権自体に時効はありませんが、年金の支払いを受ける権利は5年で時効消滅します。亡くなった日から5年以内に請求しないと、5年を超えた分の年金は受け取れなくなります。速やかに請求手続きを行いましょう。