遺言書の検認手続き【流れと必要書類】

検認とは

遺言書の検認とは、遺言者の死亡後に家庭裁判所で行われる遺言書の確認手続きです(民法第1004条)。検認の目的は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を確認して現状を保全することにあります。

重要なのは、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではないという点です。検認はあくまで遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続きであり、遺言書の内容の真正性や法的有効性を確認するものではありません。遺言書の有効性に争いがある場合は、別途訴訟で争うことになります。

遺言書を保管している者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。検認を受けずに遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります。

⚠ 遺言書を発見したら開封しないでください

封印のある遺言書を発見した場合、絶対に自分で開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きの中で開封する必要があります(民法第1004条3項)。開封してしまっても遺言自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。遺言書を見つけたら、そのままの状態で保管し、速やかに検認の申立てを行いましょう。

検認が必要な遺言書

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。遺言書の種類によって検認の要否が異なります。

遺言書の種類検認の要否備考
自筆証書遺言(自宅等で保管)必要最も一般的な検認対象
自筆証書遺言(法務局保管)不要2020年7月以降の保管制度利用分
公正証書遺言不要原本が公証役場に保管されているため
秘密証書遺言必要実務での利用は少ない

つまり、検認が必要となるのは主に「自宅や貸金庫などで保管されていた自筆証書遺言」です。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言は、いずれも公的機関が関与しているため検認は不要です。検認の手間を省きたい場合は、法務局の保管制度の利用か公正証書遺言の作成を検討しましょう。

手続きの流れ

遺言書の検認は、以下の流れで進みます。

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    必要書類の収集

    検認申立てに必要な書類を収集します。遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書のコピー(封印がある場合はコピー不要)などを準備します。戸籍の取り寄せには時間がかかることがあるため、早めに着手しましょう。

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    家庭裁判所への申立て

    遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てます。申立書に収入印紙800円を貼付し、必要書類と連絡用の郵便切手を添えて提出します。申立ては郵送でも可能です。

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    検認期日の通知

    家庭裁判所から、申立人と相続人全員に検認期日(検認を行う日)の通知が送られます。申立てから検認期日まで通常1〜2ヶ月程度かかります。

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    検認期日の実施

    検認期日に、申立人が遺言書を持参して家庭裁判所に出頭します。裁判官が相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封(封印がある場合)し、遺言書の形状・日付・署名・内容等を確認します。この過程は調書に記録されます。

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    検認済証明書の取得

    検認が完了したら、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。証明書の申請には150円の収入印紙が必要です。この検認済証明書付きの遺言書がなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きを進めることができません。

必要書類

検認申立てに必要な書類は以下のとおりです。相続人の構成によって必要な戸籍謄本の範囲が異なりますので、注意してください。

共通で必要な書類

  • 検認申立書(家庭裁判所所定の書式)
  • 遺言書のコピー(封印のない場合)
  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙800円(遺言書1通につき)
  • 連絡用郵便切手(裁判所によって金額が異なる)

相続人が子の場合に追加で必要な書類

  • 子が死亡している場合:その子(孫)の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人が父母(直系尊属)の場合に追加で必要な書類

  • 子及びその代襲者がいないことを確認するための戸籍謄本
  • 直系尊属で死亡している方がいる場合はその死亡の記載のある戸籍謄本

相続人が兄弟姉妹の場合に追加で必要な書類

  • 被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 兄弟姉妹が死亡している場合:その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本

💡 戸籍謄本の取り寄せ方

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できます。遠方の場合は郵送で請求することも可能です。2024年3月からは広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口で他の市区町村の戸籍謄本も取得できるようになりました。出生から死亡までの戸籍を揃えるには、転籍や改製により複数の市区町村にまたがることが多く、2〜4週間程度かかることもあります。

検認にかかる期間

検認手続きには、申立てから完了まで概ね1〜2ヶ月程度の期間を要します。ただし、必要書類の収集期間を含めると、遺言書の発見から手続き完了まで2〜3ヶ月程度かかることが一般的です。

期間の目安

  • 書類収集:2〜4週間(戸籍謄本の取り寄せに時間がかかる場合がある)
  • 申立て〜検認期日:1〜2ヶ月(裁判所の混雑状況による)
  • 検認期日当日:30分〜1時間程度で完了
  • 検認済証明書の交付:検認期日当日に申請可能

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内であり、相続放棄の熟慮期間は3ヶ月以内です。検認に時間がかかることを考慮して、遺言書を発見したら速やかに手続きを開始することが重要です。

検認しなかった場合の罰則

検認が必要な遺言書について、検認を行わなかった場合や、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります(民法第1005条)。

ただし、検認をしなかったからといって遺言書が無効になるわけではありません。検認は遺言書の証拠保全のための手続きであり、遺言の効力とは別の問題です。しかし、検認済証明書がなければ以下の相続手続きを進めることができません。

  • 不動産の相続登記:法務局に検認済証明書付きの遺言書を提出する必要があります
  • 預貯金の払い戻し・名義変更:金融機関は検認済証明書の提示を求めます
  • 有価証券の名義変更:証券会社も検認済証明書を要求します
  • 自動車の名義変更:運輸支局への申請に必要です

❗ 検認せずに遺言を執行した場合

検認を受けずに遺言書に基づいて遺産を処分した場合、他の相続人から損害賠償を請求される可能性があります。また、遺言書を隠匿・破棄した者は相続欠格事由(民法第891条5号)に該当し、相続権を失うことになります。遺言書を発見したら必ず検認手続きを経てから遺言の執行を行いましょう。

よくある質問

検認手続きは絶対に必要ですか?
自筆証書遺言(法務局保管を除く)と秘密証書遺言については、検認手続きが法律上義務付けられています(民法第1004条)。検認を受けなくても遺言の効力自体には影響しませんが、5万円以下の過料に処せられる可能性があり、また検認済証明書がなければ不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。
検認に費用はかかりますか?
家庭裁判所への申立てに必要な費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(裁判所によって異なりますが概ね1,000〜2,000円程度)です。検認済証明書の申請には別途150円の収入印紙が必要です。弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は、別途報酬が発生します。
検認に相続人全員が出席する必要はありますか?
いいえ、相続人全員の出席は必須ではありません。家庭裁判所から全相続人に検認期日の通知が送られますが、出席は任意です。申立人は出席する必要がありますが、他の相続人が欠席しても検認手続きは行われます。欠席した相続人には検認の結果が通知されます。

遺言執行者について知りたい方へ

遺言書の検認後、遺言の内容を実行するのが遺言執行者です。

遺言執行者の役割を確認